入所のご案内

救護施設とは

救護施設は、「国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とうたう憲法第25条の理念を受け、昭和25年に制定された生活保護法の第38条第2項に規定された施設です。利用者を地域の住民として尊重し、意向にそった自立支援を行い、その人らしい豊かな生活の実現に最大限努めることを目的としています。施設の利用者は生活保護の受給者であるという点が特徴のひとつです。

救護施設は、身体や精神に障がいがあったり、何らかの生活上の問題のため日常生活を営むことが困難な方が入所し、
健康で安心して生活しつつ、自立をめざす支援をする施設です。

救護施設の利用には、障害種別による利用制限はありません。
支援を必要としている方を幅広く受け入れる救護施設は、“地域における最後のセーフティネット”として、命と生活そのものを支える存在となっています。

入所について

救護施設は措置施設です。
入所するにあたっては、施設との契約ではありません。
福祉事務所からの委託があれば入所できますので、お住まいの県や市の福祉事務所へお問い合わせください。

PAGE TOP